水曜に入院したオヤジが、残念ながら早くも退院した。今回はカテーテル検査だけで済み、悪いところも見つからなかったようで、やれやれ一安心というところ。
心配していた薬のごたごたも、通院の件も、お医者さんどうしで相談して解決してくれた。ありがたい!
「サンちゃん、ただいまー!」
オヤジは猫に挨拶をすると、さっそく・・・タバコを吸った。
オヤジの持病は狭心症と脳梗塞。
血管が詰まる病気だ。
わりとしょっちゅう詰まっている。
そのため
「絶対にタバコを吸ったらダメ!」
と、20年前からドクター・ストップが出ているのだが、20年間ずっと無視しつづけている。誰にどれだけ言われても、タバコとお酒と博打は止めないし、魚も野菜も食べようとしない。
だがそろそろ年貢の納め時。
年齢も年齢だし、わりとあちこち、ボロボロなのだ。
「次に血管が詰まると大発作になる可能性が高い」
と医者にも言われた。
・・・大発作。
心臓ならばいいだろう。一瞬で済む。
だが脳なら?
脳卒中を起こして母みたいになるか、もっと酷いことになったら?
うーん。しばらく考えた。
母みたいにやりやすい人なら家でも見られるんじゃないかなと思う。
介護サービスを使えばむしろ今より気楽かもしれない。
だが、そううまくはいかないだろう。
妹のように叫んだり暴れたりするようになったらちょっと無理。寝かせてもらえないのも無理。私とオヤジは似た者同士で、あんまりそりが合わないから難しいと思う。
かといって施設へ入所させようにもお金がない。
オヤジは老後の資金に蓄えておくべきお金を、競艇やら競輪やらパチンコやらに費やし(ざっと計算しただけでも家を買えそうな金額)、退職金を賭けた株も淡雪のように株で溶かして、今や1円の貯蓄もないのである。このバカさ加減、すごくない?
母のぶんと私がコツコツ溜めている貯金がないでもないが、それでもやっぱりぜんぜん足りない。
せめて私がもう少しまともに働けたらいいのだけど。
もし私の手に負えなくなったら・・・。
どうしても入所が必要になったら・・・。
「よし、家を売ろう」
と私は決めた。
他にどうしようもない。
名義変更って自分でできるのかなあ。どうやればいいのかなあ?
タバコをすぱすぱ吸っているオヤジにそのことを説明し
「それでもタバコを止めないの?」
ときくと
「止めない」
と言う。
「このままだと、家、売ることになるよ?」
「うん、ええよー」
うおおおおおお、よくないぞおおおおお!
家がなくなったら、猫たちが露頭に困るじゃないかああああ!
サンちゃんのお家を私に売らせるなああああ!
いろいろ考えたら私のほうが先に倒れそう。
コメント
ざっくりとですが、
不動産の場合には、贈与の際に名義変更(登記)を行うのが一般的ですが、不動産の登記手数料と登録免許税・不動産取得税などの費用が発生します。
通常の贈与だとそれぞれ評価額の2%~3%ほどが課されてしまうので、不動産の生前贈与には余分な費用がかかると言えます。
残念ながら、贈与する側と受ける側全員の合意と書類手続き、手数料、時間(忍耐)が必要になります。
合意は問題なくとも、海外在住の妹さんと重度障害者の妹さんの署名捺印をどうするのか、不動産の実測査定の作業も発生しますし、いずれにしても専門家(税理士・司法書士)に相談されることをお勧めします。
ありがとうございます!
さすがお詳しいですね。
しかし、障害のある妹の署名…!
なんてハードルが高いんだー!
やはり専門家を通さないと難しそうですね…でもそれも高いし。
妹の署名という点では、リバースモゲージや相続でも必要になると聞きました。
遺書があれば大丈夫なのかな?
重度障害者の兄弟がいると、こういうときほんとに困ります・・・。
昨年、親名義の不動産を名義変更して売却した者です。
売却するなら親名義のままが一番良いかと思うのですが、生前贈与の特例措置で相続時精算課税というのを使えば2500万円までは贈与税がかからない方法がありました。
名義変更の手続きはとても面倒でしたが法務局で自分でもできました。
手続きを司法書士さんに頼むと十数万かかると言われました。
名義変更にかかる登記手数料、登録免許税、不動産取得税はかかってしまいます。
うちの場合は親が施設入所で空き家になったので売却しましたが、だださんは両親とネコたちのその後のお住まいも必要ですから売却でない方法がみつかりますように…
経験者さんですか!
ありがとうございます。
名義変更の手続きは個人でも可能といえば可能なのですね。
アホな私にはなかなかハードルが高そうですが…障害のある妹の意思確認をどうやって証明するかも難しそうですし。
十数万はちょっときつすぎますね。
とはいえ、おっしゃるとおり、できたら売りたくないので!
なんとか売らずにすみますように~!
現状では心配する必要のないことなので、コメントすべきか迷ったのですが・・・。
土地家屋の所有者(名義人)が認知症などで判断不能の場合、その土地家屋を売却するためには、成年後見人を立てる必要があります。一応頭の片隅に置いておいていただければと思い、あえてコメントしました。
ソフィーさん、ありがとうございます!
オヤジの認知機能がいつまでもつかは神のみぞ知るです。
成年後見人…考えておくべきですね。
そして住んでる家を売るには、成年後見人だけでなく親族の同意書も必要になるのですね。
障害のある妹の同意が…ここでも成年後見人が必要になるとー!
ややこしいですね(笑)
親よりも妹がネックだということが判明しました。
ありがとうございます。